【2025年最新版】この記事の要約
2025年現在、ペット信託の初期費用相場は専門家依頼で25万〜60万円、信託銀行利用で44万円〜100万円以上となっています。物価高騰や動物愛護法改正の影響で「飼育原資(預けるお金)」の再計算が必要不可欠です。本記事では、最新の費用内訳とトラブルを防ぐための適正価格について徹底解説します。
「もし自分が入院したり、認知症になったら、この子(ペット)はどうなるのだろう?」
2025年、団塊の世代が後期高齢者となる「2025年問題」が現実となり、多くの飼い主様がこの不安を抱えています。単なる遺言ではカバーできない「飼い主存命中のケア」を保証する仕組みとして「ペット信託」が注目されていますが、気になるのはその費用です。
物価上昇が続く今、ペット信託にかかるコストも変化しています。安さだけで選ぶと、いざという時に機能しないリスクも。この記事では、2025年現在のリアルな費用相場と、無駄な出費を抑えつつ安心を手に入れるためのポイントを解説します。
| 2025年の物価高を考慮し、綿密に資金計画を立てる飼い主様 |
1. ペット信託の費用内訳と2025年の最新相場
ペット信託にかかる費用は、大きく分けて「①初期設定費用」「②維持管理費用」「③信託財産(飼育原資)」の3つになります。特に2025年は人件費と物価の高騰により、各項目で昨年比5〜10%程度の上昇が見られます。
① 初期設定費用(イニシャルコスト)
信託契約を結ぶために最初にかかるお金です。依頼先によって大きく異なります。
- 行政書士・司法書士に依頼(標準的):
相場:250,000円 〜 600,000円
コンサルティング、契約書作成、公正証書作成サポートが含まれます。最も一般的で柔軟な設計が可能です。 - 信託銀行のパッケージ商品:
相場:440,000円 〜 1,000,000円超
管理手数料が高めですが、大手金融機関という安心感があります。ただし、財産規模に制限があるケースが多いです。 - NPO法人の支援パック:
相場:150,000円 〜 350,000円
契約作成と引受(飼育)がセットになったプランが多く、費用を抑えたい方に選ばれています。
② 維持管理費用(ランニングコスト)
信託契約後、実際にペットの飼育が開始された後にかかる管理コストです。
- 信託監督人の報酬:月額 10,000円 〜 30,000円
※ペットが適切に飼育されているかチェックする人の報酬です。2025年はIoT見守りサービスとの併用で、この費用を抑えるプランも登場しています。
💡 2025年の注意点:公正証書は必須?
費用を節約するために「私文書(自分たちで作った契約書)」で済ませようとするのは危険です。2025年現在、マネーロンダリング対策の強化により、公正証書で作られていない信託契約では、銀行が信託口口座の開設を拒否する事例が急増しています。公証役場の手数料(約3万〜5万円前後)は「必要経費」として必ず計上してください。
| 専門家(行政書士等)による公正証書作成のサポート風景 |
2. 飼育原資(信託財産)の目安とインフレの影響
「いくら預けておけば安心か?」という問いに対し、2025年は少し多めの見積もりが推奨されています。ペットフードや光熱費の高騰に加え、動物愛護法改正により老犬・老猫ホームの利用料が上昇傾向にあるためです。
計算式(目安)
例えば、12歳の小型犬(平均余命5年と仮定)の場合:
- 年間飼育費(フード・消耗品・ワクチン):約20万円
- 施設利用料やシッター費用:年間30万円
- 小計:50万円 × 5年 = 250万円
- 医療・介護予備費:+50〜100万円
合計で約300万〜350万円を信託財産として設定するのが、2025年の安全ラインと言われています。
"ペット信託は『節税対策』ではありません。愛するペットが天寿を全うするための『命の予算』です。ギリギリの金額設定は避け、余裕を持たせることが最大の愛情です。"
| 「万が一」への備えが、今日を愛犬と笑顔で過ごすための安心に変わる |
まとめ:まずは専門家の無料相談から
2025年のペット信託は、初期費用で約30〜50万円、信託財産として数百万円規模の資金移動を伴う大きな契約です。しかし、ご自身が倒れた後も、確実に見守りの目と資金がペットに届く唯一の法的手段でもあります。
費用を抑えるコツは、早い段階で行政書士やNPO法人などの専門家に相談し、ご自身の資産状況に合わせたプランを設計することです。まずは複数の事務所で見積もりを取り、信頼できるパートナーを見つけることから始めましょう。
よくある質問 (FAQ)
Q. ペット信託のお金は相続税の対象になりますか?
はい、原則として対象になります。ペット信託は財産を分離する機能はありますが、税務上は委託者(飼い主)から受益者への「相続」または「贈与」とみなされます。2025年の税制においても、ペット自身は財産を受け取れないため、飼育担当者が受け取る形式となり課税対象となる点にご注意ください。
Q. ペットが先に亡くなった場合、預けたお金はどうなりますか?
信託契約書に定めた「残余財産の帰属先」に戻ります。一般的には、飼い主ご本人(存命の場合)や、ご親族、あるいは動物愛護団体への寄付などを指定します。この「出口」を明確にしておけるのがペット信託の大きなメリットです。
Q. 自分で契約書を作れば費用は安くなりますか?
作成費用は抑えられますが、おすすめしません。自作の契約書(私文書)では不備が多く、いざという時に銀行口座が作れなかったり、親族間トラブルの原因になったりします。結果的に弁護士費用などで高くつくリスクがあるため、専門家による公正証書化が強く推奨されます。